「印刷業」の下請適正取引ガイドライン説明会開催
 経済産業省が親事業者と下請事業者の間の望ましい取引関係の構築を図るため、業種別の「下請適正取引等の推進ガイドライン」を策定し、それぞれの業種の特性に応じて下請代金法や独占禁止法上問題となっている行為の具体的な解説を行うとともに望ましい取引事例を紹介し普及を図っている。平成22年度は、新たに「印刷産業」のガイドラインが策定された。
 これを受けて、北海道印刷工業組合では、「印刷業」における下請適正取引推進ガイドライン説明会の開催を全道支部に呼びかけ、十勝・旭川・札幌の3支部で開催し、1月に南空知支部で開催する。

札幌会場での説明会
札幌会場での説明会
 十勝支部は11月11日午後6時から帯広市内の帯広ワシントンホテルで43人が受講、旭川支部は11月18日午後6時から旭川市内のおぴったで10人が受講、札幌支部は11月24日午後4時から札幌市中央区のホテルノースシティで33人が受講して開催された。
 講師は、十勝支部と札幌支部を札幌シティ法律事務所の濱ア亮弁護士、旭川支部を千葉経営労務事務所の千葉俊幸所長(中小企業診断士)が担当した。
 説明会は、最初に印刷産業の取引特性と取引実態における問題点について説明し、次に下請取引法の適用範囲について説明が行われ、つづいて下請法の概要として4項目の義務([1]書面交付の義務、[2]書面の作成・保存義務、[3]下請代金の支払期日を定める義務、[4]遅延利息の支払義務)と、11項目の禁止事項([1]受領拒否の禁止、[2]下請代金の支払遅延の禁止、[3]下請代金の減額の禁止、[4]返品の禁止、[5]買いたたきの禁止、[6]購入・利用強制の禁止、[7]報復措置の禁止、[8]有償支給原材料等の対価の早期決裁の禁止、[9]割引困難な手形の交付の禁止、[10]不当な経済上の利益の提供要請の禁止、[11]不当な給付内容の変更、やり直しの禁止)について説明してから、それぞれの内容について具体的に説明された。特にトラブルが多い事項として下請代金の支払いで、物品等の受領から60日(または2ヵ月)以内の支払が条件となり、120日以上の手形は割引困難手形として禁止されている。

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