十勝支部は11月11日午後6時から帯広市内の帯広ワシントンホテルで43人が受講、旭川支部は11月18日午後6時から旭川市内のおぴったで10人が受講、札幌支部は11月24日午後4時から札幌市中央区のホテルノースシティで33人が受講して開催された。
講師は、十勝支部と札幌支部を札幌シティ法律事務所の濱ア亮弁護士、旭川支部を千葉経営労務事務所の千葉俊幸所長(中小企業診断士)が担当した。
説明会は、最初に印刷産業の取引特性と取引実態における問題点について説明し、次に下請取引法の適用範囲について説明が行われ、つづいて下請法の概要として4項目の義務([1]書面交付の義務、[2]書面の作成・保存義務、[3]下請代金の支払期日を定める義務、[4]遅延利息の支払義務)と、11項目の禁止事項([1]受領拒否の禁止、[2]下請代金の支払遅延の禁止、[3]下請代金の減額の禁止、[4]返品の禁止、[5]買いたたきの禁止、[6]購入・利用強制の禁止、[7]報復措置の禁止、[8]有償支給原材料等の対価の早期決裁の禁止、[9]割引困難な手形の交付の禁止、[10]不当な経済上の利益の提供要請の禁止、[11]不当な給付内容の変更、やり直しの禁止)について説明してから、それぞれの内容について具体的に説明された。特にトラブルが多い事項として下請代金の支払いで、物品等の受領から60日(または2ヵ月)以内の支払が条件となり、120日以上の手形は割引困難手形として禁止されている。
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