北海道最低賃金 (平成22年10月15日改正)

 北海道内で事業を営む全産業の使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が、次のとおり改訂される。

最 低 賃 金 額 時間額691円
効力発生年月日 平成22年10月15日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されない。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがある。

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