割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます
限度時間(1ヶ月45時間)を越える時間外労働を行う場合……25%を超える率 |
「時間外労働の限度基準」により、1ヵ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があるが、新たに、
[1]特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定める
[2][1]の率は法定割増賃金率を超える率とするよう努める
[3]月45時間を超える労働時間をできる限り短くするよう努める
が必要になる。
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされているが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになる。
年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができる。
1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
(中小企業は当分の間、適用が猶予される) |
[1]1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合……50%以上
1ヵ月60時間を超える時間外労働については割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられる。
[2]割増賃金の支払いに代えた有給の休暇(代替休暇)のしくみが導入される
事業所で労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を付与することができる。
労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも現行の25%の割増賃金の支払は必要。
ただし、上記[1]、[2]は中小企業については、当分の間、猶予される。
※詳しい内容は、最寄りの労働基準監督署へ問い合わせください。
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