平成21年12月4日から「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行された。これにより民間金融機関には、貸付条件の変更等(以下「条件変更」という)の要請に前向きに応える努力義務が課せられることとなった。
信用保証協会や日本政策金融公庫、商工組合中央金庫においては、従来から条件変更等に柔軟に取り組んできたが、引き続き積極的に取り組むことにより民間金融機関の条件変更等への対応を促す。
さらに、公的金融機関の支援を受けていない中小企業の方(注)についても民間金融機関の条件変更を促すため「条件変更対応保証制度」が創設された。
(注)公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるものなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合も対象となる。
〔条件変更対応保証制度の概要〕
(1)保 証 割 合 |
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40% |
(2)保 証 期 間 |
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延長含め、最長3年 |
(3)保 証 料 |
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2.2% |
(4)保証限度額 |
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2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可) |
(5)金 利 |
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取引金融機関の所定利率。ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となる。 |
(6)取 扱 期 間 |
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平成23年3月31日まで申し込み可能。 |
(7)留 意 事 項 |
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本制度の利用に際しては、中小企業と金融機関で協力し、経営改善計画・返済計画を作成・実行する必要が有る。 |
※本制度のご利用を検討される場合は、取引金融機関へ相談ください。 |