中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されました
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本紙第643号(平成21年12月号)でご案内しました「中小企業緊急雇用安定助成金」について要件緩和が行われました。 |
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【生産量要件の緩和】 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になりました。
〔主な受給の要件〕
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