育児・介護休業法が改正されました

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、平成21年6月24日に成立し、7月1日に公布されました。
 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進することを内容とするものであり、主な改正の内容は以下のとおりです。なお、法の施行期日については、改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日です。ただし、(4)のうち調停制度については、平成22年4月1日、その他については公布日から3か月以内の政令で定める日(平成21年9月30日)です。

(1) 子育て期間中の働き方の見直し

〔1〕短時間勤務制度の義務化及び所定外労働の免除の制度化
 3歳までの子を養育する労働者について、勤務時間の短縮(短時間勤務)制度を設けることを事業主の義務とするとともに、労働者の請求に基づき所定外労働の免除をできる制度を設けることとしました。
〔2〕子の看護休暇制度の拡充
 子の看護休暇の付与日数を子の人数に応じたものとし、小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の看護休暇を取得できることとなり、子の看護休暇制度は拡充されました。

(2) 父親も子育てができる働き方の実現

〔1〕パパママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業期間の延長)
 男性の育児休業取得を促進する観点から、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2か月に達するまで〔父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は、現行と同様1年間とする〕に延長できることとしました。
〔2〕出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
 妻の出産後8週間以内の期間における男性の育児休業取得を促進する観点から、この期間内に男性が育児休業を取得した場合には、特別の事情がなくても、再度の取得が可能となりました。
〔3〕労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 現行の制度においては、労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等に、事業主は、育児休業申出を拒めることとなっています。今回の改正において、当該規定を廃止し、全ての労働者が配偶者の状況に関わらず育児休業を取得できることとなりました。

(3) 仕事と介護の両立支援

 労働者の仕事と介護の両立支援のため、要介護者の入院手続き等に利用できるよう、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護のための短期の休暇を取得できる短期の介護休暇制度が創設されました。

(4) 法の実効性の確保

 育児休業の取得等に伴う紛争に関する事業主による苦情の自主的解決が努力義務とされ、さらに、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を設けました。
 また、法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度や報告を求めた際に報告をしないまたは虚偽の報告をした企業に対する過料の制度を設けました。

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