雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されています。(平成20年12月から当面の間の措置となります)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金の一部を助成します。
〔主な受給の要件〕
(1) |
雇用保険の適用事業主であること |
(2) |
[1] |
最近3ヵ月間の売上高または生産量等がその直前3ヵ月間または前年同月比5%以上減少していること。 |
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[2] |
前期決算等の経営利益が赤字であること |
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(生産量が5%以上減少している場合は不要) |
(3) |
休業等を実施する場合は、全従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。 |
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(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります) |
(4) |
出向を実施する場合は、3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと。 |
〔受給額〕
(1) 休業
休業手当相当額4/5(上限あり)※1※2
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
(2) 教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算
(3) 出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障がいのある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。
前回までの残日数−
判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
判定基礎期間末日の対象被保険者数
なお、雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。
〔問い合わせ先〕
詳細については最寄のハローワークにお尋ねください。
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