Q: |
特別管理産業廃棄物管理責任者は設置しなければならないか? |
A: |
北海道は条例で定められているので設置しなければならない。印刷関連では主に廃液(基準値ph2.0以下の酸性廃液・基準値ph12.5以上のアルカリ廃液が対象となるので基準値に該当すれば設置が必要となる。) |
Q: |
基準値を調べるには、どうすればいいか? |
A: |
特別管理産業廃棄物の検査は排出事業者が行うことになっているが、実際には廃棄物処理業者が分析設備を所有していることが多いため処理業者に相談の上、分析結果を入手する。 |
Q: |
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得方法は? |
A: |
(社)北海道産業廃棄物協会が実施する講習を受講すると講習修了証が交付される。 |