特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です

1.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置対象
 北海道は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則により、従業員の規模、売上高等に関係なく、事業活動に伴い特別管理産業物を生じる事業所を対象に特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、特別産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行うことが義務づけられている。
特別管理産業物管理責任者の設置の日から30日以内に所定の様式による届出が必要
2.印刷における主な特別管理産業廃棄物
廃酸(ph2.0以下の酸性廃液)
 ⇒(例)フィルム定着液の一部
廃アルカリ(ph12.5以上のアルカリ性廃液)
 ⇒(例)PS版現像液の一部
PCBを含んだ紙クズ
3.特別管理産業廃棄物管理責任者についてのQ&A
Q: 特別管理産業廃棄物管理責任者は設置しなければならないか?
A: 北海道は条例で定められているので設置しなければならない。印刷関連では主に廃液(基準値ph2.0以下の酸性廃液・基準値ph12.5以上のアルカリ廃液が対象となるので基準値に該当すれば設置が必要となる。)
Q: 基準値を調べるには、どうすればいいか?
A: 特別管理産業廃棄物の検査は排出事業者が行うことになっているが、実際には廃棄物処理業者が分析設備を所有していることが多いため処理業者に相談の上、分析結果を入手する。
Q: 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得方法は?
A: (社)北海道産業廃棄物協会が実施する講習を受講すると講習修了証が交付される。

※特別管理産業廃棄物管理責任者講習については、(社)北海道産業廃棄物協会へ問い合わせください。
 (社)北海道産業廃棄物協会
 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1-23 第2道通ビル7F
 TEL 011-241-7611 FAX 011-241-7612

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