中小企業緊急雇用安定助成金のご案内
雇用調整助成金制度が見直され、「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練また出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当てもしくは賃金等の一部が助成されます。

〔主な受給の要件〕
(1) [1] 最近3ヵ月の売上高または生産量等がその直前3ヵ月または前年同月比で減少していること
  [2] 前期決算等の経常利益が赤字であること
(生産量が5%以上減少している場合は不要)
(2) 従業員の全一日の休業また事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(3) 3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと
     
〔受給額〕
(1) 休業等
  [1] 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法等により算定した額の5分の4(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
  [2] 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算します。
(2) 出向
   出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)
     
〔事前届出〕
 休業、教育訓練または出向の実施については事業に北海道労働局またはハローワーク(公共職業安定所)に届け出る必要があります。
     
〔問い合わせ先〕
 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)
     

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