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未請求の方が見受けられます
60歳になったら年金請求の手続きを
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満60歳を過ぎた方で年金請求の手続きをされていない方がおられます。
あなたの会社で働いている方、退職された方で年金未請求の方がおられましたなら手続きをされるよう働きかけ願います。
国の厚生年金、厚生年金基金に加入している方の年金受給権は、通常60歳になると発生します。「手続きが難しい、働いている場合は年金が出ない等」で後回しになっている場合が多いようですが、年金受給は個人個人で異なりますので、下記に相談・確認するよう願います。 |
(1) |
60歳に達した場合、最寄りの社会保険事務所または、年金相談センターで厚生年金保険の加入期間等を調べ、受給権を満たしているかどうか確認のうえ厚生年金の請求手続きをしてください。(社会保険庁から年金請求書が郵送されますので、勤務期間等を確認してください) |
(2) |
厚生年金基金加入の期間については、各基金に請求しなければなりませんので基金の加入期間に応じ請求してください。(当基金は60歳到達時に請求書を郵送します) |
(3) |
通常60歳時には年金請求の案内がそれぞれから送付されますが、届いていない方は下記に連絡照会してください。(住所・氏名の変更で届かない場合があります) |
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当印刷厚生年金基金に加入されている方で60歳に達した方は、社会保険事務所に厚生年金の請求をすることによって基金から年金支給がされます。国から厚生年金証書が届いてから基金の請求手続きした方が一度で済みます。
(注、報酬等によって厚生年金全額停止の場合でも基金の年金が支給されるケースがありますので60歳時点で請求願います。) |
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当基金は60歳になった時点で、請求案内を自宅あて郵送します。 |
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必要書類【 |
・年金請求書 ・基金加入員証 ・戸籍抄本または住民票・ 厚生年金保険年金証書のコピー】 |
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60歳になった時点で、退職時の住所で請求案内を郵送いたします。 |
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必要書類【 |
・年金請求書 ・基金加入員証・ 戸籍抄本または住民票 ・厚生年金保険年金証書のコピー ・退職所得の受給に関する申告書 ・失業給付受給状況確認書(受給している方は受給資格者証コピー)】 |
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基金加入が10年未満の短期間加入の場合は、企業年金連合会から請求案内されます。
案内が来ない場合は下記にご照会願います。 |
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各社会保険事務所 |
札幌市内 |
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札幌駅前年金相談センター
(中央区北3条西3丁目 ノース3.3ビル3F) |
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麻生年金相談センター
(北区北38条西4丁目) |
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これから年金を受給される方 0570-05-1156
すでに年金を受給されている 0570-07-1156
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北海道印刷工業厚生年金基金 |
〒064-0808 |
札幌市中央区南8条西6丁目 エイト会館
電話 011-562-6080 |
企業年金連合会 |
〒105-0011 |
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
電話 0120-458-865
(フリーダイヤル企業年金コールセンター) |
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-賞与支払届お忘れなく-
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