パート労働者が能力を一層有効に発揮することができるよう法改正が行われました。
なお、主な改正ポイントは次のとおりです。
(1) |
雇い入れの際、一定の労働条件について、文書の交付などによる明示が義務化されます。
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(2) |
雇い入れ後も求められたとき、待遇決定の際に考慮した事項の説明が義務化されます。
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(3) |
正社員と同視すべきパート労働者の待遇を差別的に取り扱うことが禁止、それ以外のパート労働者も、正社員との均衡のとれた待遇の確保が努力義務化されます。
[正社員と同視すべきパート労働者とは…]
職務(仕事の内容及び責務)が同じ、人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)が全雇用期間を通じて同じ、及び契約期間が無期か反復更新により無期と同じ労働者
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(4) |
正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
[措置例]
・正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者に周知する。
・正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者に応募機会を与える。
・パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
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(5) |
苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的解決を図ることが努力義務化されます。
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注意 |
ここでいう「パート労働者」とは、「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」、「臨時社員」、「準社員」など呼び方が異なっても、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員と比べて短い労働者を言います。
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【パートタイム労働法に関するお問い合わせ先】
厚生労働省北海道労働局雇用均等室
(TEL:011-709-2715) |