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中小企業定年引上げ等奨励金 |
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65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給される。(70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給される。) |
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要 件 |
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労働保険に加入している |
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労働保険料の納付がなされていなければなりません。 |
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労務管理が適正に行われている |
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(1) 労働者名簿、労働契約書があること |
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(2) 出勤簿や賃金台帳があること |
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(3) 就業規則等を整備すること(10人未満の事業所は、それに代わるもの) |
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受給可能な助成金でも事前に要件チェックを忘れない |
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(1) 高年齢者雇用に関する助成金、奨励金を検索確認する |
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(2) 中小企業定年引上げ等奨励金申請するための要件を確認する |
例えば |
※ 65歳以上への定年の引上げ又は定年制を廃止した事業主であること |
※ 上記を実施した日から起算して1年前の日までにおいて60歳以上65歳未満の定年が定められていること |
※ 助成金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の雇用保険の常用被保険者が、1名以上いること等など |
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助成金にはそれぞれ申請期限等がある |
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実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請してください。 |
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期限を忘れてしまうと申請できなくなります。また用意する添付書類も必要です。 |
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注 意 |
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過去に継続雇用定着促進助成金の支給を受けている場合は、「中小企業定年引上げ等奨励金」は受給できません!!
(ただし、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により支給を受けている場合は上乗せ支給分のみ受給できることがあります。) |