第7回
『雇用確保措置導入に向けての諸規程整備』 |
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社員教育を何より大切にし、内外から信頼の厚い社長さんがいます。 この社長さんの会社は、社員を大切にしているので、利益の割には人件費の占める割合が高いという印象があります。 昨年、この会社の創業当時から社長を支えてきた役員から次のような相談を受けました。 「雇用延長等が義務化されたこともあり、就業規則等の改定・整備が必要です。」と、社長に提案したところ、「今は必要ないだろう」と言われ、社員にも説明がつかなくなったという相談を受けました。 後日、社長さんに就業規則や諸規程の改定・整備が、経営上の労働トラブル回避や解決のための判断基準として機能することや、50歳代社員の定年後の不安解消を図り仕事に集中してもらえる雇用環境整備の必要性を説明したところ、社長さんの理解もいただき、その後、就業基規則及び諸規程の見直しができました。 今回は、「再雇用規程」を中心に組織秩序維持、活性化に関連する諸規程を確認してみましょう!(第3回に掲載した「就業規則に再雇用制度を規定する場合」は省略します。第3回掲載にて参照願います。) |
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小松社会保険労務士事務所 社会保険労務士 小松勢津子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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