雇用保険法が改正されました

 雇用保険法等の一部を改正する法律が平成19年4月23日に施行され、10月1日から適用されています。
 主な改正点は次のとおりです。
1 雇用保険の受給資格要件が変わりました
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化しました。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となりました。
《旧》
短時間労働者以外の一般被保険者
 離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上
短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)
 離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
《新》
雇用保険の基本手当を受給するためには、
 週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
倒産・解雇等により離職された方は
 離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
2 育児休業給付の給付率が50%にあがりました
給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げました。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
《旧》
休業期間中30%+職場復帰6ヶ月経過後10%
《新》
休業期間中30%+職場復帰6ヶ月経過後20%
休業期間中30%+職場復帰6ヶ月経過後20%
 ※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)

3 教育訓練給付の要件・内容が変わりました
本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和しました。
被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化しました。
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となりました。
《旧》
被保険者期間3年以上5年未満
被保険者期間5年以上
20%(上限10万円)
40%(上限20万円)
《新》
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
※詳しくは、最寄りのハローワークにおたずねください。

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