第3回
『就業規則等の見直し』 〜「継続雇用制度(再雇用制度)の導入」と就業規則等の変更〜 |
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第1回目で掲載したとおり、平成18年4月以降、段階的に65歳までの安定した雇用確保措置の導入が義務付けられました。そのためには退職事項を変更する内容の就業規則等の改正が必要となり、当然ながら既に就業規則を改定し実施している企業も少なくありません。 また、実際に、定年前と定年後の処遇条件を異にする嘱託社員などが勤務するのであるならば、その旨を就業規則等へ明記しなければ労使トラブルの原因にならないともかぎりません。 今回は、『雇用確保措置』の中で実施している割合が最も多いと言われる『再雇用制度』を導入例として、その主な導入手順及び再雇用制度の就業規則規定例を取り上げ、就業規則等の見直しを検討してみましょう!! |
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〜60歳定年を迎える社員がいる企業の主な導入手順〜 | |||||||||||||||||
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■就業規則規定「例」……再雇用制度を就業規則に規定する場合 | |||||||||||||||||
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★「就業規則等の見直し」辛口ワンポイント!
常に進行形で、尚且つ常に課題を含むそれが「労務管理のあり方イコール就業規則等の見直し」ではないでしょうか。またその見直しが企業の実態とかけ離れていては適切な就業規則とは程遠くなってしまいます。それは優秀な人材を流出しないためでもありますが、このところ増えつづけています個別労使紛争の防止にも目を向けなければなりません。そのためには「昔のままの就業規則等」を見直し、やはり社員に周知しておかなければなりません。 |
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小松社会保険労務士事務所 社会保険労務士 小松勢津子 | |||||||||||||||||
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