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「老齢厚生年金の支給繰下げ制度」
にともなう「選択届」の提出とは
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平成19年4月施行の厚生年金保険法にて、平成19年4月以降に65歳に到達する老齢厚生年金の受給権者に「老齢厚生年金の支給繰下げ制度」が導入されましたので、その内容についてお知らせいたします。 |
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国の老齢厚生年金の支給の繰下げを選択した場合には、当厚生年金基金(以下「当基金」といいます。)から支給する年金についてもその選択に連動させる必要があります。
つきましては、「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」にて国の老齢厚生年金に関して選択した内容を当基金へ届け出いただきますようお願いいたします。
なお、「支給繰下げ制度」は、以下の内容となります。 |
1.国の老齢厚生年金の支給繰下げ制度について |
(1) |
平成19年4月以降に65歳に到達する国の老齢厚生年金の受給権者は、すぐに年金の受取りを開始せずにその支給開始時期を繰下げる(遅らせる)ことができます。 |
(2) |
この場合、65歳到達時には、当該老齢厚生年金の裁定請求をせずに、66歳以降に繰下げの申出をして請求することになります。 |
(3) |
支給開始の時期を繰下げている間は、国の老齢厚生年金を受け取ることはできません。 |
(4) |
66歳以降に繰下げの申出をして申出日の属する月の翌月以降の年金の受取りを開始する場合、繰下げ加算額が加算された年金を受け取ることになります。 |
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2.国の老齢厚生年金を支給繰下げした場合の当基金の取扱いについて |
(1) |
国の老齢厚生年金について支給の繰下げをした場合、当基金の基本年金も国の取扱いと同様の取扱いをします。 |
(2) |
すなわち、国の老齢厚生年金の支給開始時期を繰下げている間は、当基金の基本年金も支給を停止し、66歳以降に繰下げの申出をして年金の受取りを開始する場合、当基金の基本年金も繰下げ加算額を加算した年金になります。 |
(3) |
当基金において、この取扱いを行うに際しては、まず、65歳に到達した時点で国の老齢厚生年金に関して選択した内容を届け出ていただく必要があります。 |
(4) |
そして、66歳以降に繰下げの申出を国にしたときに、並行して当基金にも「年金支給開始(繰下げ終了)届」を提出していただく必要があります。
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3.支給繰下げのイメージ |
支給繰下げした場合としなかった場合の取扱い
(1)
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支給繰下げしない場合:65歳から一定の年金額を受け取る |
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(2)
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支給繰下げする場合:65歳以降繰下げ加算額を加算した年金額を受け取る。 |
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4.ご留意事項 |
社会保険庁から当基金への情報提供の内容が、ご提出いただいた「65歳到達時の老齢厚生年金に関する選択届」の内容と一致しない場合は、再度ご確認する場合があります。 |
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