70歳以上の被用者の厚生年金
給付の見直し(高在宅の適用) |
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70歳以上の被用者の厚生年金給付について、60歳代後半(65歳以上)の被用者と同様に在職老齢年金制度を適用する。 〈仕組み〉 賃金(総報酬月額相当額)+齢厚生年金の合計額が48万円を超過した場合、賃金の増加2に対して老齢厚生年金1を停止(老齢基礎年金は全額支給) ※ 支給停止額={(総報酬月額相当額+老厚年金月額)−48万円}×0.5 〈対象者〉 平成19年4月1日以降、70歳に到達する被用者 (厚年の被保険者ではないため、当然に掛金徴収の対象ではない。) |
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