◎離婚時の厚生年金の分割制度
離婚後の男女の年金受給額に大きな開きがあることが問題とされていることから分割制度が導入されることとなりました。
要点
|
|
|
●平成19年4月1日以降に離婚したときに分割します。
●過去にさかのぼり婚姻期間中の標準報酬の記録を、当事者の合意した割合で分割します。
●分割の請求は、原則として離婚から2年以内にしなければならない。 |
厚生年金基金の代行部分の扱い
●基金代行部分も分割の対象となり、分割された原資は国に移換することになります。
◎65歳以降の繰下げ支給制度
高齢化の就職に対し、一律に65歳から年金を支給するのではなく、65歳以降に繰下げができる(平成17年4月2日以後に生まれた人が対象)
要点
|
|
|
●平成19年4月以降に、65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生する人が対象になります。 |
●次の方は繰下げの請求が出来ません。 |
|
・66歳に達する前(受給権取得後1年を経過した日前)に老齢厚生年金を請求した人
・老齢厚生年金の受給権を取得したとき、または、取得した日から1年を経過する日までの間に、他の年金の受給権者になった人 |
●繰り下げると繰り下げた期間に応じて加算されます。 |
|
◎70歳以上の在職老齢年金制度
60歳以上で働きながら年金額を調整されている「60歳台前半」と「60歳台後半」の在職老齢年金制度が、70歳以上の方にも適用される。
要点
|
|
|
●平成19年4月1日において70歳以上の方には適用されません。 |
●「60歳台後半の在職老齢年金制度」と同じく年金額が調整されます。 |
|
*加給年金額を除いた老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額を合算した額が48万円を超えたとき、超えた額の1/2が支給停止されます。 |
●在職中であっても70歳以降は厚生年金保険料の負担はありません。 |
|
平成19年4月以降の厚生年金基金に関する取り扱いについては、再度お知らせをいたします。 |
|