平成19年4月以降、70歳以上の人が在職中に年金を受けていると、60歳代後半の在職老齢年金と同様のしくみにより、年金額が調整されることになります。 ただし、平成19年4月1日にすでに70歳以上(昭和12年4月1日以前生まれ)の人には適用されません。なお、60歳代後半の場合と異なり、在職中でも保険料・掛金を納める必要なし。