最 低 賃 金 額 時間額644円 効力発生年月日 平成18年10月1日 ※日額は廃止され、時間額のみとなっています。
○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 ○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。