パートタイマー助成金のご案内
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パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組みを行う事業主に支給される助成金です。 | ||||||||
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(1)支給対象と支給額
1)正社員と共通の処遇制度の導入………50万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付されたパートタイマーが1名以上出た場合 2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入…………………………………30万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合 ※「正社員と共通の処遇制度の導入」と「パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入」のいずれか一方を選択。 3)正社員への転換制度の導入…………30万円 パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合 4)短時間正社員制度の導入……………30万円 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合 「短時間正社員」とは、 1.正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと 2.労働契約期間の定めがないこと 3.時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること 5)教育訓練の実施………………………30万円 正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合 6)健康診断・通勤に関する便宜供与の実施………………………………………………30万円 前記のいずれかのメニューで助成金を受給した事業主がパートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防健診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合 (2)支給の申請ができる事業主 1)労働保険適用事業主であること(規模は問わない) 2)制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること (3)問い合わせ先・申請先
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