在職中の在職老齢年金は給与の変更ボーナスの支給等により支給額が変わります
|
|||
◎給与が変わったとき 在職老齢年金を受けている人の給与が変わったときは、年金額の一部がカットされたり、すでにカットされている額が変わることがあります。また、カット額が年金額以上になると年金が受けられなくなります。これらの場合は、勤め先で提出する給与変更の届け書やボーナス支給の届け書によって社会保険庁が年金額変更を行いますので、本人の届け出は必要ありません。 ◎全額カットされている人が再び年金を受けられるとき 年金の全額がカットされていた人の給与が変わり、カット額が下回るようになったときは、年金が受けられるようになります。この場合も、届け出は必要ありません。 ◎在職中の人が退職したとき 退職すると、年金のカットがなくなり、同時に在職中の加入期間や給料・ボーナスを計算の基礎に追加して、年金額が改定されます。この場合は、勤め先の書類の提出により年金額が変更されますので本人の届け出は必要ありません。 ◎在職中の人が65歳になったとき 60歳台前半の年金を受けている人が65歳になると、年金額は在職中の加入期間や給料・ボーナスを計算の基礎に追加して計算した額となるが、年金の一部または全部がカットされる場合があります。 ◎在職中の人が70歳になったとき 60歳台後半の年金を受けている人が70歳になると、年金のカットがなくなり、同時に在職中の加入期間や給料・ボーナスを計算の基礎に追加して、年金額が改定されます。 * 平成19年4月からは、70歳以上で在職中の人も年金額の一部または全部がカットされることがあります。 ◎年金を受けている人が再就職したとき 再就職して厚生年金保険に加入すると、年金の一部または全部がカットされることがあります。再就職したときは、新しい勤め先に「年金手帳」を提出しないと、年金が余分に支払われ事故になることがあります。
|
|||
|
|||