厚生年金からのお知らせ
「算定基礎届」の提出は7月10日までに
「賞与支払届」の提出は忘れずに
●算定基礎届
 「算定基礎届」の作成時期がやってまいりました。この届により決定される標準報酬月額は健康保険の各給付、厚生年金保険、厚生年金基金より受ける「老齢厚生年金」・「退職年金」の大切な計算の基礎になります。
 また、9月から翌年8月までの各保険料・掛金の計算に用いる基礎でもあります。このように毎年見直しを行う届ですので、6月の給与を支給しましたら送られた届け書を作成し、必ず期日までに提出してください。

・決定の方法
 4月・5月・6月に支払われた給与(総支給額)の平均額により「標準報酬月額」を決定します。
・届出の対象者
 7月1日現在の全被保険者が届け出の対象者です。
 ただし、今年の6月1日以降に被保険者となった人は届け出の必要はありません。
・報酬の範囲とは
 報酬には基本給のほかに、扶養手当・通勤手当・残業手当など支給されるすべての諸手当が含まれます。
 なお、金銭によるもののほか食事・定期券・住宅など現物支給されるものも、金銭に換算し報酬に含めて計算をします。

報酬の支払い基礎日数が
20日以上から17日以上に変更されます
平成18年7月実施

 平成18年7月1日から、週休2日制の普及等の実施をふまえた見直しが行われ、報酬支払いの基礎となった、これまでの20日以上から17日以上に変更されます。

●平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)
 4月・5月・6月の報酬支払いの基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額を決定します。
●平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)
 昇(降)給等により、固定的賃金が変動した場合は、変動した月以降(平成18年4月以降)引き続く3ヶ月間の報酬月額の平均額がもとになりますが、3ヶ月間のいずれも支払い基礎日数が17日以上あることが要件です。
●短時間就労者(パートタイマー)の定時決定(算定基礎届)
 報酬支払いの基礎となった日数が17日以上の月があれば通常の方法で算定しますが、4月・5月・6月のいずれの月も報酬支払いの基礎となった日数が17日未満の場合には、従来どおり15日以上の月で算定します。

 なお、この変更は、育児休業等終了時改定(平成16年年金制度改正により、平成17年4月から実施)についても適用されます。


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