厚生年金からのお知らせ
将来年金をもらうためには
    原則25年以上が必要です
第3号被保険者加入期間の届出漏れはありませんか

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっていますが、第3号被保険者として手続きをしていないばかりに、年金をもらえなくなるという最悪の事態がおきるかもしれません。
 そのため平成17年4月から、国民年金の第3号被保険者の届出忘れを救済する「特例届出」の指導をしております。

第3号被保険者とは

 国民年金は、加入する人が3種類に分かれています(右図)。第3号被保険者は、厚生年金保険や共済年金に加入する会社員または公務員に扶養されている専業主婦(夫)です。
 第3号被保険者の届出をすれば、国民年金の保険料を自分で納める必要はありません。代わりに、厚生年金保険や共済年金が、第3号被保険者の保険料をまとめて負担しているのです。

特例届出の対象は

 第3号被保険者の届出は夫(婦)の勤務先を経由して行われています。しかし平成14年3月までは、第3号被保険者自身が直接、市区町村の窓口へ行かなければならなかったので、届出がきちんとされていないケースが少なくありません。

 特定届出の対象になるのは、昭和61年4月から平成17年3月までの間に第3号被保険者の未届期間がある人です。

特例届出をするとどうなる

 届出をした心あたりがない人は、4月以降に社会保険事務所で特例届出をすれば、未届期間がすべて保険料を納めた期間に算入されます。
 将来、年金をもらうためには、保険料を納めた期間や保険料の免除をうけた期間などを足して原則25年以上必要です。未届を放置していると、将来、「年金をもらえない」、「思ったより年金額が少ない」といったことになるかもしれません。


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