将来年金をもらうためには
原則25年以上が必要です |
第3号被保険者加入期間の届出漏れはありませんか
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっていますが、第3号被保険者として手続きをしていないばかりに、年金をもらえなくなるという最悪の事態がおきるかもしれません。
国民年金は、加入する人が3種類に分かれています(右図)。第3号被保険者は、厚生年金保険や共済年金に加入する会社員または公務員に扶養されている専業主婦(夫)です。
第3号被保険者の届出は夫(婦)の勤務先を経由して行われています。しかし平成14年3月までは、第3号被保険者自身が直接、市区町村の窓口へ行かなければならなかったので、届出がきちんとされていないケースが少なくありません。 届出をした心あたりがない人は、4月以降に社会保険事務所で特例届出をすれば、未届期間がすべて保険料を納めた期間に算入されます。 |
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