60歳に達した加入員の方
あなたの年金を確認しましたか |
60歳に達し厚生年金の支給用件が満たされている場合は、給与の額により在職中でも年金を受けることができます。
60歳に近づき、または60歳に達した場合には、最寄りの社会保険事務所で、厚生年金加入期間、年齢などの一定の受給要件を満たしているかどうかを確認し、大切なご自分の年金の内容を知っておく必要があります。60歳に達し受給権が発生している場合は、「在職老齢年金の手続き」をし必ず年金を受けるようにしましょう。
「在職老齢年金の手続き」を行った厚生年金基金の加入員の方は、印刷基金の方にも年金請求の手続きを忘れずに
印刷工業厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金同様に60歳に達し在職している場合には、厚生年金の「在職老齢年金」が支給になりますと基金からも第2種年金が支給されます。 |
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