厚生年金からのお知らせ
国民年金の第3号被保険者の加入期間漏れは
ありませんか
国民年金に加入する人
 日本国内に住んでいる人20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入することになっています。

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者と学生 厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者等(第2号)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

平成17年4月から第3号被保険者の特例の届出ができます。
 これまでは、第3号被保険者の届出が漏れていたときは、2年前まではさかのぼって保険料納付済期間となりましたが、それ以前の期間については「保険料未納期間」とされ、年金額の計算に反映されませんでした。
 今回の改正で、特例の届出をすることにより、2年以上前の期間も保険料納付済期間(第3号被保険者期間)として取り扱われ、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
 第3号被保険者の方は、正しい納付期間であるか確認をし、漏れている場合は届出をし年金受給に支障のないようにしましょう。

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