平成17年度中小企業関係税制改正(2)
 平成17年度中小企業関係税制改正の概要がこのほど中小企業庁から発表された。改正の概要は次のとおり。(前号よりつづく)

4. 事業継承円滑化のための税制措置
 世代交替を迎えた中小企業が円滑な事業継承を図る場合、相続税や所得税の特例措置が受けられる
(対象)
(1)特定小規模宅地を相続した個人事業者および中小法人のオーナー
(2)取引相場のない非上場株式を相続した中小法人のオーナー
(特例措置)
(1)特定小規模宅地(事業用・居住用)の減額(相続税)。400?までの特定事業用地と240?までの特定居住用地は評価額の80%が減額となる
(2)取引相場のない自社株等を相続で取得した場合は、発行済株式総数が相続税評価ベースで20億円未満の会社であること、および被相続人等が発行済株式総数の50%以上を所有していて、相続人が引き続いて申告期限まで持ち、役員として経営従事したこと、この2点の要件を満たしていれば、発行済株式総数の2/3以内で相続税10億円以下の分について相続税価額の10%が軽減される
(3)非上場の相続株式を自社に売却した場合(いわゆる金庫株の活用)は、平成16年4月以降はみなし配当課税でなく、譲渡益全体について課税(20%)が適用されている。また自社株の相続税の額が会社に譲渡した自社株の発行済株式総数に占める比率に応じ、取得費に加算される特例が利用できる
(4)個人株主が非上場株式を譲渡する際の譲渡益課税(所得税)の税率が平成16年1月以降従来の26%から20%に軽減されている。
(適用期間等)
 相続開始のあったことを知った日の翌日から起算して10ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告・納付を行う。

※詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください。

BACK