平成17年度中小企業関係税制改正(1)
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平成17年度中小企業関係税制改正の概要がこのほど中小企業庁から発表された。改正の概要は次のとおり。 |
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1.中小企業投資促進税制
機械・装置その他の対象設備を導入した場合特別措置を受けられる。 (対象) 青色申告を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等 (対象設備) (1)機械・装置で1台または1基の取得価格が160万円以上(リースの場合は費用総額が210万円以上)のもの (2)特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複写機等)で1台または1基あるいは同一機種の複数台の合計取得価格が120万円(リースの場合は費用総額が160万円)以上のもの (3)普通軽貨物自動車(総重量3.5トン以上) (特例措置) 取得の場合は7%の税額控除または30%の特別償却が受けられる、資本金3000万円以上の法人は特別償却のみ、リースの場合はリース費用総額の60%について7%の税額控除が受けられる (適用期間) 平成18年3月31日まで 2.IT(情報通信機器等)投資促進税制 一定のIT関連設備やソフトウェアを導入した場合に特例措置が受けられる (対象) 法人及び青色申告事業者 (対象資産・設備) (1)ソフトウェアは、適用を受けようとする事業年度での取得価額総額が600万円(個人事業者または資本金3億円以下の法人は70万円、リースは総額100万円)以上となることが必要 (2)次のIT関連設備…電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置は取得総額が600万円(個人または資本金3億円以下の法人は140万円、リースは合計額200万円)以上となることが必要となる (特例措置) (1)取得の場合は、10%の税額控除(法人税額等の20%を限度とする。限度超過額は1年間繰越が可能)または50%の特別償却が受けられる (2)リースの場合は、総額の60%について10%の税額控除(法人税額等の20%を限度とする。限度超過額は1年間繰越が可能)が受けられる (適用期間) 平成18年3月31日まで 3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例制度 取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、特例措置が受けられる (対象) 青色申告事業者または資本金1億円以下の法人 (特別措置) 取得価額の金額を損金算入できる (適用期間) 平成18年3月31日まで ※詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください。 |
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