「60〜64歳までの在職老齢年金」
平成17年4月から、一律2割カットが廃止
在職中の年金調整のしくみが変わります。
国の年金制度では、60歳台で働きながら年金を受けている場合、年金の支給調整対象となっています。これまで、60〜64歳の人については、年金額や給与額の多寡にかかわらず、年金月額の2割を一律支給停止することになっていましたが、平成17年4月より廃止することになりました。
4月からは、年金月額と給与額の合計額が28万円を越えなければ、年金は全額支給されます。
28万円を越える場合は、年金月額と給与額に応じて、年金の支給調整が行われます。