60歳になられた方
年金の手続きをしましょう |
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厚生年金保険の被保険者、厚生年金基金の加入員の方で60歳になっているが、年金の手続きをされていない方が多く見受けられます。 年金を受ける権利は普通60歳になりますと必ず受給権が発生します。年金の手続きが難しい、また、給与が多いからどうせ手続きをしても支給停止され年金がでないからという理由で手続きをしていない方が多く見られますが、年金法の改正等により支給内容が変わっておりますので、支給事故のないためにもぜひ手続きをしてください。一度手続きをいたしますとその後に変更事項がおきても自動的に改正され通知されます。
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ボーナスや燃料手当を支払った場合には、賞与額等を記入した「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を支払った日から5日以内に提出してください。 |
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