厚生年金からのお知らせ
平成17年4月から60〜64歳の在職
老齢年金の「年金一律2割カット」
のしくみがなくなります
年金額の一律2割停止が廃止
 60〜64歳の人が受けることができる老齢厚生年金は、在職(厚生年金に加入)している場合、現在は賃金の額に関係なく年金月額の2割に相当する額が一律に支給停止され、さらに残りの年金月額と賃金から算出される額が停止されるしくみになっています。
 平成17年4月からは法律の改正により、一律2割停止がなくなり、年金月額と賃金の合計額が幾らになるかによって支給額が決まってきます。
 年金月額と賃金の合計が28万円を越えなければ年金は全額うけられることになります。


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