◎今年6月の年金改正により9月の給与と10月の給与の両方で変更に(控除は翌月分の給与から)
◎10月の給与から控除する保険料は「算定基礎届」により決定され標準報酬月額による金額です
標準報酬月額は、将来受ける年金給付額の大切な計算の基礎月額です。昨年より「算定基礎届」の決定が1月早くなっていますので、10月に控除する保険料の額は「算定基礎届」の控えにより、必ず新しい標準報酬月額を確認し、誤りのないよう「保険料の早見表」により控除してください。
◎厚生年金基金と社会保険の標準報酬月額は同じです。(要確認)
相違している場合は、必ず双方を確認し正しい標準報酬月額で控除してください。
◎11月の給与から控除する保険料は厚生年金保険法の改正により、料率が変わりましたので、改正後の早見表で控除してください。
厚生年金基金保険料が10月分(11月納付分)から、0.354%引き上げられ、1,000分の107.80から1,000分の111.34になりました。
*賞与にかかる保険料率も10月以降同じです。
◎厚生年金基金の料率は従来通りです
一口メモ
◎在職者(60歳以上)で年金を受給している方は、一年間の賞与の支給額により随時年金額が変わります
在職老齢年金に総報酬制が導入されたことにより、支給停止額は月収(標準報酬月額)で計算されていましたが、ボーナスも含めた年収ベース(総報酬月額相当額)で計算されます。
*総報酬月額相当額とは
支給停止額の計算ベースとなるもので、毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間のボーナス(標準賞与額)の12分の1を合計した額。
●在職老齢年金は賞与の届け出により、年金額が増減されますので、賞与を支給した場合は速やかに「賞与支払届」を忘れずに。
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