厚生年金からのお知らせ
60歳になられた皆さん
年金の手続きはお済ですか
 厚生年金保険の被保険者、基金の加入員の方で60歳に達しているが、年金の手続きをしていない方が多く見受けられます。
 年金の受給権は普通60歳になりますと、必ず受給権が発生します。ここ数年、厚生年金保険法の改正等により、支給開始年齢の引き上げ、月給の額による全額停止、一部支給停止などの難しさなどで、年金がでないと判断し手続きをしていない方が、基金の加入員記録で多く見受けられます。
 特に、月給の多い方が未請求となっています。しかし、手続きをしないからといって、受給権が無くなるわけではありませんが、退職をして年金の支給を受けるまでに少々期間を要します。
 60歳になり一度手続きをしておきますと後は変更事項が起きましても、厚生年金保険の年金額等の変更は自動的に行われ、基金は必要に応じてご連絡をいたします。
 大切な老後の生活費である年金を、事故の無いように受けるためにもぜひ手続きをしておくと安心して年金を受け取ることができます。
*年金について分からないことがありましたら、印刷工業厚生年金基金事務局までお電話ください。
(TEL 011-562-6080)
賞与等の額も年金額に影響
平成16年4月から
総報酬月額相当額と年金額とで
支給調整される
 平成16年4月からは、賞与の額も考慮された総報酬月額相当額と年金額との合計額によって、年金の支給停止額が決められます。
 月々の給与の額はこれまでと同様標準報酬月額に当てはめ計算されますが、賞与については新しく「標準賞与額」という考え方が取り入れられ、支給ごとに賞与額の1,000円未満を切り捨てた額が用いられます。これらの額を基準の方法で年金の支給停止額が決められ、現行のしくみと同様、60歳台前半(60歳以上65歳未満)と60歳代後半(65歳以上70歳未満)とでは支給調整の方法が異なりますが、60歳代後半のほうが緩やかとなっています。
 また、在職老齢年金は厚生年金に関する制度なので、65歳から併給される老齢基礎年金は、働いていても満額が受けられます。

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