平成16年4月より
総報酬制の導入により 在職老齢年金の支給調整のしくみが変わります |
◎支給停止額は月収(標準報酬月額)で計算されていましたが、賞与も含めた年収ベース(総報酬月額相当額)で計算されることになります。
◎総報酬制導入にともない、支給停止の基準額が「22万円→28万円」、「37万円→48万円」となります。 *総報酬月額相当額とは、支給停止額の計算ベースとなるもので、毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与(標準賞与額)の総額の12分の1を合計した額。
60〜64歳の在職老齢年金 在職中で、国の年金を受けられる場合は、国の年金とともに基金の基本年金が調整されます。 65〜69歳の在職老齢年金 65歳以後、在職中である場合は、70歳になるまでの間、在職老齢年金の対象となります。支給調整されるのは、国の老齢厚生年金、基金の基本年金です。 |