行動計画の策定準備を始めましょう
次世代育成支援対策推進法が公布
 平成15年7月16日、次世代育成支援対策推進法が公布されました。この法律では、国や地方公共団体による取り組みとともに事業主も仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(「次世代育成支援対策」)を進めるための行動計画を策定・実施することとなっています。
 このため、事業主は平成17年3月31日までに行動計画を策定し、平成17年4月1日以降速やかに行動計画を策定した旨を北海道労働局ヘ届けなければなりません。

〔何をしなければならないのですか?〕
 301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を北海道労働局に届け出なければなりません。(法第12条)
・雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を含みます。子育てをする労働者がいない場合でも、行動計画を策定しなければなりません。
・300人以下の労働者を雇用する事業主については、行動計画を策定し、その旨を北海道労働局に届け出るよう努めなければなりません。

〔行動計画とは?〕
 労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
 行動計画に盛り込む内容としては、以下のようなものが考えられます。
 1.育児をしている労働者を対象とする取り組み
  例)子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
    育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施 など
 2.育児をしていない労働者をも含めて対象とする取り組み

  例)ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
    年次有給休暇の取得の促進 など
 3.対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
  例)託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
    子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施 など

〔計画期間は?〕
・行動計画を策定するのは平成17年4月1日から平成27年3月31日までの10年間です。
  この10年間を2年間〜5年間に区切って計画を策定し、1つの計画が終了した後も次の行動計画を策定します.
・1回目の計画は、平成16年度中に策定の準備を行い、平成17年4月1日以降速やかに行動計画を策定した旨を北海道労働局に届け出てください。

〔認定とは?〕
・行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たす場合に、北海道労働局長の認定を受けることができます.
・認定を受けると、その旨を示すマークを広告、商品、求人広告などにつけることができます。

※問い合わせ先
 北海道労働局雇用均等室
 〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎
 TEL011-709-2715 FAX011-709-8786