行動計画の策定準備を始めましょう
次世代育成支援対策推進法が公布 |
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平成15年7月16日、次世代育成支援対策推進法が公布されました。この法律では、国や地方公共団体による取り組みとともに事業主も仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(「次世代育成支援対策」)を進めるための行動計画を策定・実施することとなっています。 このため、事業主は平成17年3月31日までに行動計画を策定し、平成17年4月1日以降速やかに行動計画を策定した旨を北海道労働局ヘ届けなければなりません。 |
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〔何をしなければならないのですか?〕
301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を北海道労働局に届け出なければなりません。(法第12条)
・雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を含みます。子育てをする労働者がいない場合でも、行動計画を策定しなければなりません。 ・300人以下の労働者を雇用する事業主については、行動計画を策定し、その旨を北海道労働局に届け出るよう努めなければなりません。 〔行動計画とは?〕 〔計画期間は?〕 〔認定とは?〕 ※問い合わせ先 |
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