60歳台前半の老齢厚生年金の支給額開始年齢 | ||||
男子は昭和36年4月1日以前生まれ、女子は昭和41年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人が、老齢基礎年金の資格期間を満たしていれば、支給開始年歳(生年月日に応じて60歳〜64歳)から65歳になるまでの間、60歳台前半の老齢厚生年金が支給されます。 なお、年金を受けられるようになって在職中(厚生年金保険の被保険者)の場合は、退職または65歳になるまでの間、年金額と標準報酬月額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる。 ●支給開始年齢の引上げ 60歳台前半の老齢厚生年金は、平成13年度(女子は平成18年度)から、段階的に定額部分の支給開始年齢を引上げることにより、定額部分プラス報酬比例部分相当から報酬比例部分相当の年金に切り替えられる。 さらに、定額部分の支給開始年齢の引上げが完了する平成25年度(女子は平成30年度)からは、段階的に報酬比例部分の支給開始年齢を引上げ、最終的には、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されなくなります。 |
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