賞与等の額も年金額に影響
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平成16年4月から総報酬月額相当額と年金月額とで支給調整される
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平成16年4月からは、賞与の額も考慮された総報酬月額相当額と年金月額との合計額によって、年金の支給停止額が決められます。 月々の給与の額はこれまでと同様標準報酬月額に当てはめ計算されますが、賞与については新しく「標準賞与額」という考え方が取り入れられ、支給ごとに賞与額の1,000円未満を切り捨てた額が用いられます。これらの額を基準に下記の方法で年金の支給停止額が決められ、現行のしくみと同様、60歳台前半(60歳以上65歳未満)と60歳台後半(65歳以上70歳未満)とでは支給調整の方法が異なりますが、60歳台後半のほうが緩やかとなっています。 また、在職老齢年金は厚生年金に関する制度なので、65歳から併給される老齢基礎年金は、働いても満額が受けられます。 |