1.対象となる中小企業印刷業者 |
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(1)
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不況業種の指定を受けた中小印刷業者であること。 |
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(2)
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資本金が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下であること。(いずれか一方に該当していること) |
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(3)
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最近3カ月間の月平均売上高が、前年同期の月平均売上高に比べ5%以上減少していること。 |
2.特例措置の内容と適用期間 |
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(1)
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信用保証協会の保証付き融資を受ける場合、一般保険限度額の倍額適用が受けられます。但し、信用実績により限度額まで利用できない場合もあります。 |
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(2)
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特例保証の内容
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(一般保険限度額)
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+
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(別枠保険限度額) |
・普通保険 |
2億円
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+
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2億円 |
・無担保保険 |
8,000万円
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+
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8,000万円 |
・特別小口保険 |
1,250万円
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+
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1,250万円 |
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(3)
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適用期間は平成15年7月1日から9月30日までの3カ月間です。 |
3.市町村(または特別区)長の認定 |
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(1)
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最近3カ月間の月平均売上高が、前年同期の月平均売上高に比べ5%以上減少していることの認定を、所在地の市町村(または特別区)長から受けることが必要です。 |
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(2)
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申し込みの際は、通常の申し込み書類の他に、市町村(又は特別区)から認定を受けた認定申請書の添付が必要となります。信用保証協会では企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め金融機関に連絡します。 |
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(3)
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保証承諾の連絡を受けた金融機関は資金融資を実行します。この時に、金利とは別に信用保証料の負担が必要になります。 |
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(4)
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融資条件にもとづき、借入金を金融機関に返済します。 |
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(5)
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万一、何らかの事情で資金が返済できなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済します。(代位弁済) |
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(6)
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その後、中小企業者と相談しながら信用保証協会に借入金を返済していきます。 |
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※問い合せ・相談は、都道府県、区市町村の金融担当課、または、各都道府県の信用保証協会の窓口まで。 |