1 基金の給付
国の厚生年金より多い年金や基金独自の一時金・退職年金を、厚生年金基金に加入している人へ給付することを目的に、厚生大臣の認可を得て設立されている公法人です。
2 掛 金
国の厚生年金保険の一部を代行し、厚生年金に上乗せされる掛金は全額事業主が負担することになりますので、従業員の掛金は多くなることはありません。
3 加入員のメリット |
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国よりも多い額の年金を終身受け取ることができます。 |
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国の年金は65歳から満額支給されますが、基金の場合は当分の間60歳から支給となります。 |
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国の年金は原則として25年以上の加入員期間が必要ですが、基金は加入員期間が1ケ月以上であ れば、加入員期間に見合う年金を受けられます。(基本年金部分) |
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事業主の方も厚生年金の被保険者であれば加入できます。 |
4 事業主のメリット |
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基金独自の一時金または退職年金(加算部分)は、会社の退職金の一部とすることもできます。 |
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掛金は全額損金として扱われますので実効税率(50%と仮定)を考慮した場合、実質的な掛金負担増は約半分になります。
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福祉制度を充実することにより、優秀な人材の確保、会社への信頼感、士気の高揚等が期待できます。 |