リサクル関連マークのご案内
 分別排出や再生品の利用の促進、環境保全意識の向上を目的として、各種のリサイクル関係マークが決められています。
◆グリーンマーク
 古紙再生利用製品の利用拡大を通じて古紙再生利用の意義の認識と、環境緑化の推進を目的に、1981年に制定されたもので、財団法人古紙再生促進センターが管理している。
 再生品の原料に古紙を40%以上(トイレットペーパーとちり紙は100%、コピー用紙と新聞用紙は50%以上)使用していることが表示をする際の条件で、届け出が必要になっている。
 詳細については
 財団法人古紙再生促進センター
 グリーンマーク実行委員会事務局
 電話 03―3541―9425
 http://prpc.or.jp
グリーンマーク
◆エコマーク
 消費者が商品と環境の関わりを考え、環境に優しい商品を選ぶための目安となるよう、1989年に制定されたもので、財団法人日本環境協会が管理している。
 環境への負荷が少なく環境保全に役立つ商品が対象で、商品の種類ごとに認定基準がある。 マークの上部には、マークの趣旨である「ちきゅうにやさしい」ということばが、マークの下部には環境保全上の効果が短い言葉で書かれている。
 詳細については
 財団法人日本環境協会
    エコマーク事務局
 電話 03―3508―2653
 http://www.jeas.or.jp/ecomark
エコマーク
◆再生紙使用マーク(Rマーク)
 古紙の利用率を上げ、再生紙を利用する際の利用率がわかるように1995年に制定されたもので、ごみ減量化推進国民会議が管理している。Rの横の数字が古紙の利用率を示す数字である。
 マークの使用は自由だが、使用する者が表示する利用率に責任を持って表示しなければならないことになっている。
 詳細については
 ごみ減量化推進国民会議
 電話 03―5804―6281
◆分別排出のための識別マーク
 消費者が容易に分別して排出できるように、「資源有効利用促進法」において表示が義務づけられたもので、現在は、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、紙製の容器包装、プラスチック製の容器包装、密閉型蓄電池(ニッケル電池、リチウム電池など)、塩化ビニル製の管など、に義務づけられている。
 
▼既存の法定「識別マーク」(容器包装)
スチール缶 ■あき缶処理対策協会(スチール缶)
電話 03―3211―2072
http://www.rits.or.jp/steelcan
アルミ缶 ■アルミ缶リサイクル協会
電話 03―3582―9755
http://www.alumi‐can.or.jp/
PETボトル ■PETボトルリサイクル推進協議会
電話 03―3662―7591
http://www.petbottle‐rec.gr.jp/
 
▼自主的表示
紙パック ■飲料用紙容器リサイクル協議会
 (紙パック)
電話 03―3264―3903
ダンボール ■段ボールリサイクル協議会
電話 03―3248―4851
◆紙パックマーク
 牛乳紙パックの再利用の促進のため、1992年に制定され、「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」が所有し、「集めて使うリサイクル協会」が管理している。
 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会の認定を受けた工場の原料を使用することが、表示の条件となっている。
 北海道では、紙パックの再生利用を行っている「(株)道栄紙業」が、このパックマークを基に、独自のマーク(右側)で表示している。
 詳細については
 全国牛乳パックの再利用を
       考える連絡会
 電話 03―3360―1098
パックマーク
 また、紙パックの回収、再生の向上を目的に「飲料用紙容器リサイクル協議会」が2000年に紙パックマークを定め、2003年3月を目途に定着を図ってきた。
 内側にアルミを使用していない物に表示され、マークと共に「洗って開いてリサイクル」の標語や「洗って開いて乾かして」の排出方法と紙パックの展開図も表示される。
 詳細については
 飲料用紙容器
 リサイクル協議会
 電話
  03―3264―3903
紙パック
(1)洗って

(2)開いて

(3)乾かして
◆PETボトルリサイクル推奨マーク
 ペットボトルの再生品の利用拡大を目的として、1995年に制定されたもので、PETボトル協議会が管理している。容器包装リサイクル法に基づきリサイクルされたペットボトル原料を25%以上使用していることが表示の条件で、届け出が必要となっている。
 詳細については
 PETボトル協議会事務局
 電話 03―3662―7591
 http://www.petbottle‐rec.gr.jp
ペットボトルリサクル
推奨マーク
◆プラスチックの識別マーク(SPI)コード
 プラスチック廃棄物の効率的な分別を行うため、アメリカプラスチック産業協会(SPI)が1989年に制定したものを、国際的な規格として日本でも使用している。
1:ポリエチレンテレフタレート(ペットボトル等)
2:高密度ポリエチレン(ロープ等)
3:ポリ塩化ビニール(卵パック等)
4:低密度ポリエチレン(透明袋等)
5:ポリプロビレン(プリンカップ等)
6:ポリスチレン(トレー等)
7:1〜6以外のプラスチック、複合素材
◆統一美化マーク
 飲料缶のリサイクルの推進及び散乱防止を目的として、1981年に制定され、社団法人食品容器環境美化協会が管理している。
 詳細については
 (社)食品容器環境美化協会
 電話 03―5472―4824
 http://www.kankyobika.or.jp

平成15年4月1日
「識別表示」に関する罰則規定が適用
 平成13年4月から、それまで実施されていた「スチール缶」「アルミ缶」「PETボトル」に加え、「紙」「プラ(プラスチック)」の「識別表示」の義務化がスタートし、「紙」「プラ(プラスチック)」に対する勧告、命令、罰則などの規定は、平成15年3月31日まで猶予されていましたが、4月1日から「識別表示」に関する罰則規定が適用されています。
 詳細については、
 ■紙製容器包装リサイクル推進協議会
  電話 03―3501―6191
  fax 03―3501―0203
  http://www.kami‐suisinkyo.org/
 ■プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
  電話 03―3501―5893
  fax 03―5521―9018
  http://www.pprc.gr.jp/