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免税点制度 |
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売上高3千万円以下の事業者は免税。 |
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簡易課税制度 |
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売上高に、業種に応じたみなし仕入れ率を乗じて、簡易に消費税額を算出するもの。現行は、売上高2億円以下の事業者が対象。 |
〈簡易課税における納付税額の計算方法〉
売上高×5%−売上高× みなし仕入れ率×5%=消費税納付税額
〈簡易課税におけるみなし仕入れ率〉 卸売業:90%、小売業:80%、 製造業等:70%、サービス業等:50% その他事業:60%
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免税点制度 |
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適用上限の引下げ
3,000万円以下→1,000万円以下
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簡易課税制度 |
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適用上限の引下げ
2億円以下→5,000万円以下 |
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申告納付回数 |
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直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者について、年4回申告納付から毎月申告納付(年12回) |
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適用期間 |
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平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用 |
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総額表示方式 |
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消費税法において、総額を明らかにすることを義務づけ。(平成16年4月1日から) |
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