ご注意ください
貸金業者に係る広告に ついての留意点 |
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北海道経済部では、貸金業者の適正な業務について指導を行っておりますが、最近、「法外な高金利を請求する業者」や利用者をだまして他業者への口利き紹介料を要求する「紹介屋」などに関する苦情相談が多くなっております。
中には、新聞・雑誌の紙面広告や折り込み、チラシ広告などを見て、悪質業者に融資の申し込みをした結果、詐欺や高金利などのトラブルに巻き込まれたというケースも見受けられています。 このため、北海道経済部では「貸金業者に係る広告についての留意事項」を作成し、広告媒体及び広告業者関係の方に理解と協力をお願いしておりますので、チラシ等広告作成に当たりましては十分注意してください。 |
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貸金業者に係る広告についての留意事項
貸金業者が貸付けの条件等について広告するときは、「貸金業の規制に関する法律」(貸金業規制法)の規定を守らなければなれません。 1 貸金業者が広告に表示すべき事項が定められています。 (1)「貸付の利率」を表示しなければなりません。 なお、各法律での上限利率は次のとおりです。
(2)「貸金業者登録簿に登録された商号、名称又は氏名及び登録番号」を 表示しなければなりません。 ○貸金業を営むには、国あるいは都道府県知事の登録が必要あり、登録された 貸金業者は、登録番号を持ちます。 ○登録番号の意味は次のとおりです。 例:北海道知事 (1) 石第12345号
(3)「返済方式、返済期間及び返済回数」を表示しなければなりません。 表示の例は次のとおりです。 ○返済方式=一括払、元金均等払、元利均等払 など ○返済期間=30日〜365日 など ○返済回数=1回から36回 など (4)賠償額を定める場合は、「賠償額の割合」を表示しなければなりません。 貸付契約において賠償額(違約金を含む)の予定の定めをする場合には、 賠償額の元本に対する割合を表示しなければなりません。 表示の例は次のとおりです。 ○賠償額の割合=年29.2% など (5)担保を徴する場合は、「担保に関する事項」を表示しなければなりません。 2 貸金業者が広告に表示してはならない事項が定められています。 (1)返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する旨の表示を してはならない。 (2)無条件又は無審査で借入が可能であると誤解させるような表示を してはならない。 (3)借入が容易であることを過度に強調し、又は実際よりも軽い返済負担で あると誤解させるような表示をしてはならない。 ※この資料は、貸金業規制法第15条及び第16条の規定から抜粋し、補足説明を加えたものです。 各規定の詳細については、北海道経済部金融課又は各支庁商工労働観光課、後志支庁小樽商工労働事務局へお問い合わせください。 |