ファミリー・フレンドリー企業
をめざして

 北海道印刷工業組合は、平成13年度から2年間、北海道労働局長(厚生労働省)の認定を受け、「ファミリー・フレンドリー企業」の普及促進を目的に、『育児・介護雇用環境整備事業』を実施しています。
 少子・高齢化の進展の中で、労働者の仕事と家庭とを両立できる環境整備は極めて重要な課題であります。そのため、事業主において、育児・介護等家庭的責任を有する男女労働者が職業生活と家庭生活とのバランスを取りながら働けるように配慮した雇用管理が行われることが必要であります。仕事と家庭とが両立できるさまざまな制度を持ち、家庭的責任に配慮した雇用管理を行う「ファミリー・フレンドリー企業」を目指す必要があります。

雇用保険による育児休業給付の支給
 一定要件を満たした一般被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者に対して、原則として休業開始時賃金の月額40%(*1)相当額が支給される制度で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分かれています。
(*1) 支給単位期間の初日が平成13年1月1日により前にある場合は従前の支給率(25%)となります。

<1>育児休業基本給付金
 各支給対象期間ごとの支給額=休業開始時賃金月額×30%(*2)
育児休業期間中に、休業開始日から起算した1か月ごとの期間(支給単位期間)について支給されます。
ただし、休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合は次のようになります。
賃金が休業開始時
賃金月額の
50%(*3)以下 賃金月額の30%相当額を支給
       
50%(*3)を越えて80%未満 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
       
80%以上 支給されません
支給対象者は、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上あること、また、支給単位期間において、休業している日(会社の所定休日も含みます。)が20日以上あることが必要です。ただし、育児休業終了日の属する支給単位期間については1日でも休業していれば支給をうけられます。
支給対象となる育児休業は、休業開始日から子の1歳の誕生日の前々日までです。
育児休業を開始する時点で、休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
(*2) 支給単位期間の初日が平成13年1月1日より前にある場合は従前の支給率(20%)となります。
(*3) 支給率が従前のもの(20%)の場合は、休業期間中に支払われる賃金が60%以下のときは賃金月額の20%相当額、60%を越えて80%未満のときは80%相当額と賃金の差額が支給されます。

<2>育児休業者職場復帰給付金
 支給額=休業開始時賃金月額×10%(*4)×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間数
育児休業終了後、同一事業主に引き続き6か月間雇用された場合に一時金としてまとめて支給されます。
(*4) 支給単位期間の初日が平成13年1月1日より前にある場合は従前の支給率(5%)となります。

 本事業における今年度の重点目標は、ファミリーフレンドリー企業の概念について事業主の理解を深め、同概念を理解する事業主の割合を100%にすることを目指しております。
 どうか、労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するための施策普及により各企業の労働環境の改善を推進してください。