現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項のいわゆる弾力条項により、平成14年10月1日から雇用保険率を1,000分の2引き上げるとともに、保険料の追加徴収が行われることになりました。
1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となり、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表」も変更になります。事業主の方におかれましては、10月分の給与から新しい「一般雇用保険料額表」に基づき控除することとなりますので十分にご注意ください。
1 変更後の保険率
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事 業 内 容 |
保 険 率 |
1 |
一般の事業(2及び3以外の事業) |
17.5/1,000 |
2 |
○農林水産の事業
(牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、園芸サービスの事業、
内水面養殖の事業を除く。) |
19.5/1,000 |
○清酒製造の事業 |
3 |
建設の事業 |
20.5/1,000 |
2 保険料の負担
労使の負担割合は、次のとおりとなります。
保 険 料 率 |
労使負担割合 |
事 業 主 |
被 保 険 者 |
17.5/1,000 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
19.5/1,000 |
11.5/1,000 |
8/1,000 |
20.5/1,000 |
12.5/1,000 |
8/1,000 |
事業主(労働保険事務組合に事務委託をしている事業主を除く)の皆様へは、12月中旬に郵送により納付していただく金額等をお知らせされ、15年1月31日までに同封の納付書により納めていただくこととなります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)、北海道労働局ホームページ(http://www.hokkaido‐labor.go.jp)をご覧になるか、北海道労働局総務部労働保険適用室(電話011―709―2311)におたずねください。