なお、「不利益取扱いの禁止」、「職業家庭両立推進者の選任」「国による意識啓発」に関する規定については平成13年11月16日から施行されています。
1 時間外労働の制限 |
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小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、1ヵ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。 |
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(1) 請求できる労働者 |
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小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者(日々雇用される者を除く。)で次のいずれにも該当しない者 |
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a |
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 |
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b |
配偶者が常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合 |
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c |
当該請求をできないこととすることについて、合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定める者 |
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これは、bを除き、要介護状態の対象家族を介護する労働者についても準用します。 |
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(2) 制限時間 |
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上記(1)に該当する労働者が請求したときは、事業主は原則として、1ヵ月当たり24時間、1年当たりについて150時間を超えた時間外労働をさせることはできません。 |
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(3) 請求方法 |
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制限の請求は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1ヵ月前までにしなければなりません。 |
2 勤務時間の短縮の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ |
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勤務時間の短縮等の措置に係る事業主の義務の対象となる子の年齢が、1歳未満から3歳未満に引き上げられました。 |
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これまでは、勤務時間の短縮等の措置について、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をとらない人に関しては事業主の措置義務、1歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関しては事業主の措置努力義務とされていました。
今回の改正により、事業主は、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をとらないものについての措置義務に併せ、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
なお、事業主が勤務時間の短縮等の措置を講ずる場合には、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等のうちいずれかの措置を講じなければなりません。 |
3 子の看護のための休暇の措置 |
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事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければなりません。 |
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事業主は、小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇を与えるための措置を講ずるよう努めなければなりません。
子の看護のための休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは別のものとして与えられるものです。 |
4 労働者の配置に関する配慮 |
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事業主は、労働者を転勤させようする場合には、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。 |
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事業主は、就業の場所を伴う転勤をさせようとする場合において、労働者の育児や介護の状況を把握することや労働者本人の意向を斟酌することなど、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません。 |