4月1日実施
ペイオフのしくみ
 ペイオフとは本来、金融機関が破綻した場合の預金者保護の方法の一つである「預金者への保険金の直接支払い」のことをいいます。
 2002年3月末までは「預金等全額保護の特例措置」がとられているため、全ての預金について全額保護されますが、2002年4月以降(流動性預金は2003年4月以降)は特例措置の終了によって、預金保険制度の対象であっても、元本1,000万円までとその利息を超える部分は全額保護されなくなります。

1.対象加盟金融機関
 預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある金融機関と定められ、これらの金融機関は、預金保険制度に加入することが義務付けられています。

対象金融機関
銀行
 (都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行等)
信用金庫、信金中央金庫
信用組合、全国信用協同組合連合会
労働金庫、労働金庫連合会
 
非対象金融機関
政府系金融機関・商工組合中央金庫
郵便局
外国銀行(外国に本店のある銀行)の在日支店
農林中央金庫
農協
漁協
水産加工業協同組合
◆印の金融機関は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しており、この制度は保護される金額や仕組みなど、預金保険制度と類似した機能をもつ制度です。
預金保険制度の第一の目的は、預金者等の保護にあり、預金保険法では、わが国の個人金融資産の多くを預かる民間金融機関が対象と定められています。このため政府系金融機関や郵便局、外国に本店のある銀行などは、この制度の対象外となります。なお、郵便貯金は郵便貯金法により、国が元利金の支払いを保証しています。


2.対象預金等
 預金保険制度の対象となる預金等は、預金保険制度に加入している金融機関が取り扱っている金融商品のうち、下表の上側のみが対象となります。

預金保険の対象となる預金等
預金(下表の預金等を除く)
 (当座預金、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金)
掛金
元本補てん契約のある金銭信託
 (ビッグ等、貸付信託を含む)
保護預り専用の個人向け金融債
預金保険の対象とならない預金等
外貨預金
譲渡性預金
外国銀行の在日支店の預金
無記名預金
架空名義預金
元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)
金融債(上表の金融債を除く)

3.ペイオフ本格導入までの流れ

保護対象
預金保険制度の対象預金等 預金保険制度の対象外の預金等
(外貨預金等)
日 程
流動性預金
(普通預金等)
定期性預金等
(定期預金等)
2002年3月末まで
全  額  保  護
2002年4月から
2003年3月末まで
全額保護 元本1,000万円までとその利息を保護
(上記を超えた部分は損失負担に応じて減額の可能性)
保護対象外
2003年4月から 元本1,000万円までとその利息を保護
(上記を超えた部分は損失負担に応じて減額の可能性)