ファミリー・フレンドリー企業
をめざして
 北海道印刷工業組合は、平成13年度から2年間、北海道労働局長(厚生労働省)の認定を受け、「ファミリー・フレンドリー企業」の普及促進を目的に、『育児・介護雇用環境整備事業』を実施しています。
 少子・高齢化の進展の中で、労働者の仕事と家庭とを両立できる環境整備は極めて重要な課題であります。そのため、事業主において、育児・介護等家庭的責任を有する男女労働者が職業生活と家庭生活とのバランスを取りながら働けるように配慮した雇用管理が行われることが必要であります。仕事と家庭とが両立できるさまざまな制度を持ち、家庭的責任に配慮した雇用管理を行う「ファミリー・フレンドリー企業」を目指す必要があります。

平成14年4月1日
育児・介護休業法が改正されます
 「育児・介護休業法」が、平成14年4月1日から改正されます。
 また、改正法に基づく省令、指針等は今後決定されます。
 ただし、「不利益取扱いの禁止」、「職業家庭両立推進者の選任」、「国による意識啓発等」に関する規定については、平成13年11月16日から施行されました。
改正のポイント
事   項
改 正 後
改 正 前
施行期日
育児休業や介護休業の申出や
取得を理由とする不利益取扱い
解雇その他不利益な取扱いを禁止 解雇を禁止 平成13年
11月16日
育児又は家族介護を行う労働者
の時間外労働の制限
1か月24時間、1年150時間
を超える時間外労働を制限
規定なし 平成14年
4月1日
勤務時間の短縮等の措置義務の
対象となる子の年齢の引上げ
義  務…3歳未満の子
努力義務…3歳以上
     小学校就学前まで
義  務…1歳未満の子
努力義務…1歳以上
     小学校就学前まで
子の看護のための休暇の措置 努力義務 規定なし
育児又は家族介護を行う労働者
の配置
転勤に際して育児や介護の
状況に配慮すべき義務
規定なし
職業家庭両立推進者 選任について努力義務 規定なし 平成13年
11月16日
仕事と家庭の両立についての
意識啓発
国による支援措置 規定なし