エコマークが有償化される
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エコマークは、従来、冊子などの印刷物は特例として商品類型「印刷用紙」において、エコマーク認定の印刷用紙を使用しているという条件で、(財)日本環境協会エコマーク事務局への使用申し込みによりマークの使用許可が無償で行われてきたが、平成13年10月1日より全て有償化された。これにより、冊子、チラシなどの印刷物は商品類型No.120「紙製の印刷物」で認定を受けることとなり、印刷物にエコマークを使用する場合は、印刷物の発注者が同会へマークの使用を申し込み、以下の使用料金を支払うこととなった。名刺、封筒、包装紙等の印刷物へのエコマークは従来どおり、商品類型No.112「紙製の事務用品」、No.113「包装用の用紙」での申込みとなる。 いずれも今後はエコマークは無断では使用できなくなり、必ず同会へ申込みをして使用料を支払わなければならない。(印刷事業者によるエコマーク使用発注者の代行は可)。 |
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【平成13年10月以降のエコマーク申込基準】
【平成13年10月以降のエコマーク使用料金(別途消費税)】
【問い合わせ先】 |