エコマークが有償化される
 エコマークは、従来、冊子などの印刷物は特例として商品類型「印刷用紙」において、エコマーク認定の印刷用紙を使用しているという条件で、(財)日本環境協会エコマーク事務局への使用申し込みによりマークの使用許可が無償で行われてきたが、平成13年10月1日より全て有償化された。これにより、冊子、チラシなどの印刷物は商品類型No.120「紙製の印刷物」で認定を受けることとなり、印刷物にエコマークを使用する場合は、印刷物の発注者が同会へマークの使用を申し込み、以下の使用料金を支払うこととなった。名刺、封筒、包装紙等の印刷物へのエコマークは従来どおり、商品類型No.112「紙製の事務用品」、No.113「包装用の用紙」での申込みとなる。
 いずれも今後はエコマークは無断では使用できなくなり、必ず同会へ申込みをして使用料を支払わなければならない。(印刷事業者によるエコマーク使用発注者の代行は可)。

【平成13年10月以降のエコマーク申込基準】
No.120「紙製の印刷物」の対象 印刷物(会社案内、環境報告書、取扱説明書、
チラシ、壁掛けカレンダーなど)
No.112「紙製の事務用品」の対象 ファイル、ノート、便箋、社内用紙、名刺、
卓上カレンダーなどの事務用品
No.113「包装用の用紙」の対象 封筒、包装用紙、包装袋

【平成13年10月以降のエコマーク使用料金(別途消費税)】
1認定商品当りの標準的な小売価格
エコマーク使用料(2年分)
 単価1,000円未満の商品
80,000円
 単価1,000円以上10,000円未満の商品
120,000円
 単価10,000円以上100,000円未満の商品
160,000円
 単価100,000円以上の商品
200,000円
注1) 印刷用紙がエコマーク認定紙であっても、印刷物で認定を受けない限り印刷物にエコマークを表示できません。
注2) 一部の印刷物(会社案内、社内報、環境報告書等)を無償としていた特例許可についても全て廃止となりました。No.120「紙製の印刷物」の基準でお申し込みください。認定の際には、エコマーク使用料がかかります。
注3) エコマークの無断使用は、商標法、不正競争防止法等に反しますのでお取り扱いにご注意ください。

【問い合わせ先】
 財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局
 〒105―0003 東京都港区西新橋1―7―2 虎の門高木ビル7F
 TEL:03―3508―2653 FAX:03―3508―2656
 URL:http://www.jeas.or.jp/ecomark
 E‐mail:ecomark@japan.email.ne.jp