ファミリー・フレンドリー企業
をめざして
 北海道印刷工業組合は、本年度から2年間、北海道労働局長(厚生労働省)の認定を受け、「ファミリー・フレンドリー企業」の普及促進を目的に、『育児・介護雇用環境整備事業』を実施しています。
 少子・高齢化の進展の中で、労働者の仕事と家庭とを両立できる環境整備は極めて重要な課題であります。そのため、事業主において、育児・介護等家庭的責任を有する男女労働者が職業生活と家庭生活とのバランスを取りながら働けるように配慮した雇用管理が行われることが必要であります。仕事と家庭とが両立できるさまざまな制度を持ち、家庭的責任に配慮した雇用管理を行う「ファミリー・フレンドリー企業」を目指す必要があります。

育児・介護休業の
就業規則作成上のチェックポイント
前号で、育児休業の就業規則作成上のチェックポイントを紹介しましたが、トラブルを未然に防止するため、就業規則作成にあたっては、さらに次の点に留意してください。

(1) 育児・介護休業に関して、必要な事項を就業規則に記載して、これを所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
(2) 育児・介護休業は、労働基準法上「休暇」に該当しますので、その取扱いについては就業規則に記載しなければなりません。
(3) 育児・介護休業期間中の教育訓練や育児・介護休業後の臨時の賃金等について定めをする場合には、これらについても記載しなければなりません。
(4) 育児・介護休業制度について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けたり、取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。
(5) 事業主は、労働者が育児・介護休業の申し出をしたことまたは育児・介護休業をしたことを理由として解雇することはできません。

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