〔情報メディア補償コースの概要〕
●共済金の支払い対象となる損害
偶然な事故により情報メディア等が損壊した場合に支払われる。
○偶然な事故 |
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不正アクセスが損害の原因である場合 |
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コンピュータウイルスが損害の原因である場合 |
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情報処理機器の機能障害による損害 |
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情報処理機器の誤動作による損害 |
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第三者により保険の目的である情報が破壊されたことによる損害 |
○情報メディア |
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磁気テープ/磁気ディスク/磁気ドラム/パンチカード等の情報機器で直接処理を行える記録媒体 |
●支払われる共済金
(1)損害共済会 |
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損害を被った情報メディアと同種同性能のものの再作成または再取得のために支出した費用から5万円を差し引いた金額 |
(2)臨時費用共済金 |
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損害共済金の額の30%が支払われる。ただし補償期間通算で300万円を限度とする。 |
●支払限度額と月額掛金
〈支払限度額と月額掛金表〉
売 上 高
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支払限度額
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月額掛金
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5,000万円以下
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1,100万円
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5,650円
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5,000万円超1億円以下
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1,300万円
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6,670円
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1億円超5億円以下
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1,800万円
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9,240円
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5億円超10億円以下
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3,200万円
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16,430円
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10億円超20億円以下
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5,100万円
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26,180円
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20億円超30億円以下
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8,100万円
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41,580円
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30億円超40億円以下
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10,400万円
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53,390円
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40億円超50億円以下
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11,900万円
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61,090円
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上記支払限度額と実態が乖離する場合、個別に設定する事も可能。契約にあたっては売上高の確認をする場合があります。
●主な免責となる事由・事故または損害
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補償の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由 |
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補償の目的の瑕疵。ただし、その瑕疵が加入者またはこれらの者に代わって補償の目的を管理する者が相当の注意をもってしても発見され得なかった場合はこの限りでありません。 |
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空気の乾燥、湿度変化または温度変化。ただし、冷暖房・空調設備が偶然な事故により損害を被ったことの結果として発生した場合はこの限りでありません。 |
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補償の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄、補償の目的の納入者が、加入者に対して法律上または契約上負うべき責任を負担したこと。 |
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情報機器等以外の機器により処理されたことにより、補償の目的である情報メディア等に生じた損害。 |
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波。 |
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